じぶんのごるふ利用規約

第 1 条(適用範囲)
本規約は、じぶんのごるふ(以下「当施設」といいます。)が運営するインドアシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)及びそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
第 2 条(会員制度)
1. クラブは会員制とします。クラブに入会した者を以下「会員」といいます。
2. クラブに入会しようとするときは、本規約その他当施設が定める規則を承諾し、当施設所定の入会申込書等を提出しなければなりません。
3. 前項の入会申込書等を提出し、当施設が会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することにより、クラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
4. 20歳未満の者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は、本規約に基づく責任を本人と連帯してその責を負うものとします。
5. 会員は、本規約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他当施設が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第 3 条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、クラブの会員になることができません。
⑴ 本規約および利用するクラブの諸規則を遵守できない者
⑵ 入会申込書等に虚偽記載があった者
⑶ 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有するとクラブが判断した者
⑷ 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
⑸ その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
第 4 条(会費と入会金等)
1. 会員は、クラブ会費及びクラブ入会金、その他当施設の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当施設所定の方法で支払うものとします。
2. 会費は、毎月 20 日までに翌月分のクラブ会費を支払うものとします。但し、入会月及びその翌月のクラブ会費については入会時に支払うものとし、入会月のクラブ会費は日割り計算によるものとします。
3. 会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、当施設が定める会費等を全額支払う義務があります。また、支払済みの会費等はいかなる場合であっても返還されません。
4. 当施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の 1 カ月前までに各会員に告知するものとします。
5. 会員は、会費等その他、当施設への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年 14.6%の割合で計算される延滞利息を会費等その他の債務と一括して、当施設が指定する方法で支払わなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
第 5 条(入退室管理システム)
1. 当施設は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他クラブ利用のために必要なシステム(以下「セキュリティキー」といいます。)の使用を許諾します。
2. 会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に許諾されたセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合には、クラブに立ち入ることができません。
3. セキュリティキーは、許諾された会員本人または当施設が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
4. 会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。但し、当店が別途許諾した場合には、この限りではありません。会員以外がセキュリティキーを使い施設を利用した場合、セキュリティキーを貸与した会員が全責任を負います。
5. セキュリティキーにつき紛失、盗難、または破損が生じた場合には、会員は速やかに当施設にその旨を届け、具体的な状況を説明しなければなりません。この場合、当施設が相当と認めたときは、会員はセキュリティキーの再発行を受けることができます。
第 6 条(会員以外のクラブの利用)
1. 会員以外の者のクラブの利用については、同伴が可能な打席の場合、同伴する会員が責任をもって、これら会員以外の者に対し、本規約その他規則を遵守させ、連帯して一切の責任を負うこととします。
2. 店舗による同伴の許可、もしくは当施設が別途許諾した場合のほかは、会員以外の者はクラブを利用できません。
第 7 条(会員プラン)
1. 会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の 10 日までに、当施設所定の手続きを行うものとし、その場合、翌月初日よりプランが変更となります。
第 8 条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める事項のほか、次の各号の事項を遵守しなければなりません。
⑴ クラブの利用にあたっては、クラブに提示されたルール、慣習上のルール、当施設の説明及び指示に従うこと。
⑵ クラブまたはその施設・敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をしないこと。
⑶ じぶんのごるふ及び店舗が認める者以外のクラブでのレッスン、及びそれに準ずる行為をしないこと。
⑷ 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブまたはその施設・敷地内へ持ち込まないこと。
⑸ 正当な理由なく他者の所持品に触れないこと。
⑹ クラブの利用を認められていない者を同伴させないこと。
⑺ 他のクラブ利用者やスタッフを畏怖させる言動を行わないこと。
⑻ 他のクラブ利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をしないこと。
⑼ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をしないこと
⑽ 他のクラブ利用者のクラブ利用を妨げる行為をしないこと。
⑾ クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷つける言動をしないこと。
⑿ クラブの指定喫煙場所以外での喫煙
⒀ ゴルフブース内において、以下の行為は禁止されます。
① 打席以外、打席での打席幅を超えるようなスイング(横振り等)を行うこと。
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。
③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。
④ 備付のボール以外を使用すること。
⑤ 当クラブのボール及び備品の持ち出し。
⑥ その他の注意事項
・打席利用のエチケット及びマナーを守ること
・前後の打席に十分注意すること
・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
第 9 条(入館の禁止、退場)
1. 当施設は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止また
は退場を命じることができます。
⑴ 本規約および諸規則に違反した者
⑵ 第 3 条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
⑶ 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
⑷ 著しく不潔な身体または服装である者
⑸ 承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
⑹ 本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者及び当該入館した者
⑺ 会費等につき、1 カ月分以上滞納した者
⑻ 上記の他、当施設において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2. クラブへの入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても、会費等の支払義務を免れません。
第 10 条(退会)
1. 会員は、当施設所定の手続きを行った上で、希望する月の末日をもって退会することができます。この手続きは、当施設が定める必要事項書類を直接店舗へ会員本人ま
たは後見人が届けるものとし、当施設での退会処理終了後に退会となるものとします。
2.退会手続きは希望する月の 10 日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の 11 日以降に手続きがとられた場合は、翌月も会員として利用いただき、末日をもって退会となります。
3.本条の退会手続きが完了しない間は、クラブの利用がない場合でも通常の会費等が発生いたします。
4.会費等の未納分がある場合には、第 1 項の退会手続きと同時に完済しなければなりません。
5.退会した会員に対しては、当施設は前納分または既払分の会費があっても、これらを返還することはいたしません。
第 11 条(届出等)
1. 会員は入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当施設指定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2. 当施設またはクラブから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス、LINE 等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等の場合でも、当施設は発送後の責を負いません。
第 12 条(退会処分)
1. 当施設は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に 退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
⑴ 本規約(第 8 条を含み、これに限られない。)および諸規則を遵守しないとき
⑵ クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき
⑶ 第 3 条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
⑷ 会費等を1カ月分以上滞納したとき
⑸ その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退会処分となった会員は、当該処分時から、全ての当施設サービスを利用することができません。
3. 退会処分となった会員に対しては、当施設は全納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当施設サービスを再び利用することはできません。
第 13 条(資格喪失)
1. 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
⑴ 退会または退会処分
⑵ 死亡または法人の解散
⑶ クラブが閉鎖されたとき
第 14 条(会員資格の譲渡禁止等)
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第 15 条(営業日および営業時間)
クラブの営業日、営業時間については、別途定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第 16 条(クラブ施設の利用制限)
1. 当施設は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別途定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。
⑴ 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
⑵ 施設、設備の点検、補修または改修をするとき
⑶ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他営業を困難にするやむを得ない事由が発生したとき
⑷ その他休業を必要と認めるとき
2. 前項の場合、事前にその旨をクラブまたはクラブのホームページ等にて告示します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第 17 条(クラブ施設の閉鎖・変更)
1. 当施設は、次の各号の場合には、クラブ施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
⑴ 気象・災害等により営業不能と認めたとき
⑵ 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2. クラブ施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が 1 カ月を超える場合のほかは、会員の会費等の支払義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行いません。
第 18 条(賠償責任)
1. クラブまたはその施設・敷地内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当施設は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2. 会員及び本規約上クラブ利用を許諾された者は、自己の責に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3. 当施設専用の駐車場内で発生いたしました事故やトラブルにつきましては、一切の責任を負いかねます。また当施設専用駐車場内におきまして、会員の責において駐車場内設備または施設内を破損や損傷をさせた場合,会員本人の負担により設備の修復を行うものとする。
第 19 条(通知予告)
クラブに関する通知または予告は、クラブ所定の場所に提示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第 20 条(本規約その他の諸規則の改定)
当施設は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。
第 21 条(管轄裁判所)
本規約またはクラブ利用に関して会員と当施設の間で訴訟の必要が生じた場合には、神戸地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は 202310月 1 日より発行いたします。